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建築士事務所とは、建築物の設計、工事監理、建築工事の指導監督、建築工事契約に関する事務等を行う建築設計事務所のことで、建築士法に基づいて都道府県知事の登録しているものをいいます。
国家試験により免許を受けた1級建築士、2級建築士・木造建築士などの資格者が、企画・設計・見積り、建築確認申請などの代理、その他建築関連法規等に関する相談・調査・諸手続、施工者への技術指導、工事監理等を行っています。
建築設計事務所(建築士事務所)の業務には大まかに言って「設計」と「監理」があります。そのどちらも建築物を建築する上でとても重要な業務です。「設計」は依頼者の要望にあった建築物の図面を作成する業務で、何度も打合せを重ねることにより図面にしていきます。「監理」は工事が設計図書のとおりに行なわれているか、手抜き工事はないかなど、現場や施工図のチェックを行ない建築物の品質を確保する業務です。
■設計
設計とは(建築士法第2条第5項)
その者の責任において設計図書を作成することをいう。
設計図書とは(建築士法第2条第5項)
建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類する
ものを除く)及び仕様書をいう。
■工事監理
工事監理とは(建築士法第2条第6項)
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり
に実施されているかいないかを確認することをいう。
工事監理者とは(建築基準法第2条第11号)
建築士法第2条第6項に規定する工事監理をする者をいう。
*工事監理者は建築資材、工事業者を手配するいわゆる現場監督ではありません。
*設計監理と施工の分離原則
工事監理者として建築士法を守るということは、建築主の側に立つことで、それが建築士法の主旨のはずです。しかし施工会社の社員でもある工事監理者は、自社の工事利益を確保するという立場も合わせ持っているのです。ここに問題が存在しています。
建築士法には、「建築主への報告義務」が規定され、「工事監理報告書」の提出も義務づけられています。しかし、建設業界(ハウスメーカーを含む)ではこれが空文化しています。なぜなら、施工会社に籍を置く工事監理者が建築主に対して、自社に不利な報告をすることはありえないのです。
海外では、設計・監理と施工とをはっきりと分離することを原則としており、請負者が、設計・施工・監理を一括して請負うことはほとんどないそうです。
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